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土地評価は利用単位ごと [相続税]

今、相続税に取り組んでいます。
ややこしくてめげそうです・・・[がく~(落胆した顔)]

とりあえず、今日わかったこと。

土地の評価は利用単位ごとにする。
2筆に分かれていてもその2筆にまたがるように建物が立っていれば、1つの土地として評価する。
1筆は道路に面していて、もう1筆はその奥で道路に面していないという場合でも、一帯利用なら無道路地の補正はかけられないということですね。

逆に、登記上は一筆でも利用状況が異なれば別々に評価する。
道路に面したところに自宅があって、その裏で貸し駐車場をしていて、駐車場は入り口のみ道路に面している旗竿地の場合、駐車場の方は、旗竿地の補正をかけて評価を下げることができるということですね。


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