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年末調整 [経理業務]

先日、確定申告に関して書かれた記事でちょっと気になるものを見つけました。

会社が年末調整してくれていない場合、
税金が取られ過ぎていることが多いので、
自分で確定申告しましょうという趣旨の内容で、
それ自体は間違いではありません。

でも、会社が年末調整しない理由について、
「年末調整事務は手間がかかるので、
面倒くさがってやらないことがある」
というようなことが書かれていたのには意義ありです!

確かに、なかには、そういう会社もあるかもしれません。
でも、会社が年末調整するかどうかは、
その従業員が「扶養控除等異動申告書」を提出しているかどうかで決まります。
その書類を提出していれば、収入が2000万円超の人など
年末調整の対象とならない人を除き、年末調整してくれるはずです。

「扶養控除等異動申告書」は、1つの勤務先にしか提出できません。
それを提出していないということは、
他にメインの勤務先があるとみなされ、
年末調整してもらえません。

なぜそういう制度になっているかというと
所得税のとりっぱぐれを防ぐためです。
例えば、2か所以上に勤務していて
それぞれの収入が100万円の人がいたとします。

それぞれの会社が他に勤務先があることを知らず、
年末調整してしまうとその人の所得税は0円です。
でも、合算すると200万円の所得があるので、
基礎控除以外の控除がないと仮定すると
所得税を払わなければなりません。
その人が正直に確定申告すればいいのですが、
確定申告しなければ国は税金を取り逃してしまいます。

そこで、年末調整をするのは、
「扶養控除等異動申告書」を提出した
一か所だけになっているのです。
そして、2か所目の勤務先では、
月々の給料の額が少なくても
所得税の天引きをしなければいけないことになっており、
所得税を逃れられないような仕組みになっているのです。

また冒頭で紹介した記事には、
「天引きされる源泉徴収税額は、驚くほどいい加減である」
と書かれていました。
年末調整すると過不足が生じることや、
扶養家族数、甲乙丙のどれに該当するかによって
同じ給料の額でも源泉税額が変わることで、
そう思われたのかもしれませんが、
源泉徴収税額というのは、きちんと決められており、
大抵の会社では国税庁の指導を守っているはずです。
(甲:扶養控除等異動申告書を提出した人
乙:扶養控除等異動申告書を提出していない人
丙:日雇い労働者など)

以上、経理からの主張でした!
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