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H30年税制改正 [税金]

H30年税制改正セミナーを受講してきました。

所得税の改正が細かい。>。<
○○という場合は、こう。xxという場合は、こう。
と場合分けが多すぎて覚えきれない。>。<
年末調整や確定申告のたびに確認するしかなさそうです。

書ききれないので、それ以外についてだけ書いておきます。

*小規模宅地の評価減の要件が改正(4/1~)
これまで、3年以内に持家(配偶者所有も含)に居住したことがない人も対象でしたが、
そのうち、
・3年以内に3親等以内の親族、特別関係法人の所有する家屋に居住したことがあるもの、
・過去に自己の家屋に居住していたもの
が除外されることになりました。

また、相続開始前3年以内に貸付を始めた貸付用宅地は適用が受けられなくなります。
(3年以上事業的規模で貸付を行っている場合は適用を受けられます)

*農地の納税猶予制度の見直し
H34年で生産緑地法ができて30年を迎えるが、その時生産緑地を選択した土地は、30年経過後10年間延長可能となります。(2022年問題解決になるかな?)

*社団法人を利用した相続税対策封じ
役員の1/3が同族の社団法人に寄付をした場合、贈与税が課される。(4/1~)
役員の1/2が同族の社団法人の資産は他の同族役員に相続があったものとみなし、相続税を課税する。

*社会保険料控除(H29年~)
本人が支払った社会保険料でなくても、生計を一にする扶養親族の負担した社会保険料を控除することが可能になる。(年金から天引きされている社会保険料なども対象になります。)

*広大地の判定方法が変わる
判断がわかりやすくなった。使える幅は広がるが、評価減の額は小さくなる模様。

*非上場株式の納税猶予
中小企業の株式を事業継承者が相続する場合、その相続税の80%を納税猶予する。
(資産管理会社を除く)
(非同族の社員が5人以上いることなどその他にも条件あり)

*青色申告特別控除の改正
今まで65万円だった控除が55万円になります。
ただし、電子申告を行った場合または総勘定元帳の電磁的記録を行っているものは、65万円の控除を受けられます。
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