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消費税還付 [税金]

「不動産を購入して消費税の還付を受けるお手伝いをします。」

という広告を時々見かけるのですが、ずっとどうやるのか不思議でした。

以前は比較的簡単にできたのですが、消費税法が何回か改正されて、消費税の還付を受けるのはかなり難しくなっているからです。



考え続けていて、ふと、一つ方法を思いつきました。

まず、

1年目 資本金1000万円以上で法人を設立します。

1年目は物件の購入準備期間にし、あまり会社を動かさないようにして、課税売り上げを1000万円以下に抑えます。

2年目、オフィス用物件の購入をします。資本金1000万円以上の会社は必然的に課税事業者なので、原則課税方式で消費税計算をすれば消費税の還付が受けられます。

3年目、購入した物件を売却します。基準期間(1年目)の売り上げが1000万円以下で、消費税免税業者になるので、売却価格にかかる消費税を収める必要はありません。

このまま会社を持っていても経費がかかるので、会社は解散します。

終わり



購入時期と売却時期がうまくいかないと使えないのですが、この方法がうまくいったら消費税分は得できるのかな?

それとも、仲介手数料(3%が購入時と売却時に)や登記費用(2%+司法書士代)がかかるので、購入価格と売却価格が同じなら得しないのでしょうか?

そのほかにも、法人税や税務申告料、銀行からの借入金利もかかりますしね。
(そもそも、こんなことをするために銀行がお金を貸してくれるとは思えないですし・・・)

あまりいい方法ではありませんね。

万一、興味を持った方がいても、私がなんとなく思いついただけの方法なので、法律をよく読んだら、この方法は使えないということもありえますので、ご注意ください。

投資の前には税理士さんなどにご相談くださいね。



私は、謎解きとして考えただけなので・・・責任持てません・・・
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税務セミナー つづき [税金]

先日の税務セミナーの中で発見した今まで知らなかったことなどです。

*不動産所得の収入金額計上の時期は原則として契約により家賃を受け取る時期。
 前受経理が例外。

*受け取った保証金のうち半分を返金することが初めから決まっている場合、保証金を受け取った時に半額を収入に計上する。

*相続で収益物件を取得した場合、その登記費用も必要経費に計上できる。(H19~改正になった)

*構築物も建物とは別で相続税の対象になる。
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H30年税制改正 [税金]

H30年税制改正セミナーを受講してきました。

所得税の改正が細かい。>。<
○○という場合は、こう。xxという場合は、こう。
と場合分けが多すぎて覚えきれない。>。<
年末調整や確定申告のたびに確認するしかなさそうです。

書ききれないので、それ以外についてだけ書いておきます。

*小規模宅地の評価減の要件が改正(4/1~)
これまで、3年以内に持家(配偶者所有も含)に居住したことがない人も対象でしたが、
そのうち、
・3年以内に3親等以内の親族、特別関係法人の所有する家屋に居住したことがあるもの、
・過去に自己の家屋に居住していたもの
が除外されることになりました。

また、相続開始前3年以内に貸付を始めた貸付用宅地は適用が受けられなくなります。
(3年以上事業的規模で貸付を行っている場合は適用を受けられます)

*農地の納税猶予制度の見直し
H34年で生産緑地法ができて30年を迎えるが、その時生産緑地を選択した土地は、30年経過後10年間延長可能となります。(2022年問題解決になるかな?)

*社団法人を利用した相続税対策封じ
役員の1/3が同族の社団法人に寄付をした場合、贈与税が課される。(4/1~)
役員の1/2が同族の社団法人の資産は他の同族役員に相続があったものとみなし、相続税を課税する。

*社会保険料控除(H29年~)
本人が支払った社会保険料でなくても、生計を一にする扶養親族の負担した社会保険料を控除することが可能になる。(年金から天引きされている社会保険料なども対象になります。)

*広大地の判定方法が変わる
判断がわかりやすくなった。使える幅は広がるが、評価減の額は小さくなる模様。

*非上場株式の納税猶予
中小企業の株式を事業継承者が相続する場合、その相続税の80%を納税猶予する。
(資産管理会社を除く)
(非同族の社員が5人以上いることなどその他にも条件あり)

*青色申告特別控除の改正
今まで65万円だった控除が55万円になります。
ただし、電子申告を行った場合または総勘定元帳の電磁的記録を行っているものは、65万円の控除を受けられます。
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