税務セミナー つづき [税金]
先日の税務セミナーの中で発見した今まで知らなかったことなどです。
*不動産所得の収入金額計上の時期は原則として契約により家賃を受け取る時期。
前受経理が例外。
*受け取った保証金のうち半分を返金することが初めから決まっている場合、保証金を受け取った時に半額を収入に計上する。
*相続で収益物件を取得した場合、その登記費用も必要経費に計上できる。(H19~改正になった)
*構築物も建物とは別で相続税の対象になる。
*不動産所得の収入金額計上の時期は原則として契約により家賃を受け取る時期。
前受経理が例外。
*受け取った保証金のうち半分を返金することが初めから決まっている場合、保証金を受け取った時に半額を収入に計上する。
*相続で収益物件を取得した場合、その登記費用も必要経費に計上できる。(H19~改正になった)
*構築物も建物とは別で相続税の対象になる。
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