SSブログ

合名会社のメリット [不動産投資]

不動産賃貸業をされている個人の方が節税のために法人を作るのが流行っているそうです。

所得税は増税化、法人税は減税化の流れなので、もっともなことだと思います。

法人というと、普通は「株式会社」を設立しますが、中には「合名会社」を作る方もいるようです。

合名会社は設立費用が株式会社よりは安いというメリットがありますが、そのほかはそれほど株式会社と違いはなく、特に理由がなければ社会的信用の高い株式会社を設立すればいいのではないかと個人的には思います。

合名会社のいちばんのデメリットは社員(出資者)が無限責任であることだと思います。
株式会社の株主は有限責任で出資額以上の負担を求められることはありませんが、合名会社の社員は、会社が債務超過の場合、個人の財産から返済しなければなりません。
とはいっても、株式会社であっても代表取締役は会社が借入をする場合、保証人になることを求められますし、場合によっては他の役員や代表の配偶者なども保証人になることを求められますから実質上は違いはあまりないかもしれません。

合名会社最大のメリットは債務超過の場合、相続時に控除対象になるということだと思います。
不動産賃貸業以外ではあまりないことかもしれませんが、個人で不動産賃貸業を営む人の中には相続税対策も兼ねて多額の借入をして建物を建てることがあります。

例えば、1億円の現金を持っている人が自己資金は入れず、借入金1億円で賃貸住宅を建てたとします。
相続税評価額は時価の8割くらいといわれていますし、貸家の場合はその7割の評価になりますから1億円の建物の評価は5600万円位でしょうか。(実際の金額は個別に変わる)

相続財産は
現金1億+建物5600万-借入金1億=5600万円です。

次に株式会社を設立して建物を建てた場合、
会社の財産は
建物5600万円-借入金1億=-4400万円ですが、相続税評価の時、債務超過であっても株価がマイナスとは見てくれませんので、

相続財産は 現金1億円+株式0円=1億円です。


合名会社は個人と同じように計算しますので、こういう人の場合は株式会社でなく合名会社を設立する意味があると思います。

但し、年月とともに建物評価額は下がり、借入金は減り、家賃収入はたまるという変化がありますので、そのことも考慮に入れることが必要です。

nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

トラックバック 0

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。